第1条 (約款の適用)
鳥栖セントラルゴルフ練習場(以下「当練習場」といいます。)の利用者は、当練習場利用約款(以下「本約款」といいます。)に従っていただきます。本約款において「利用者」とは、第2条に基づき当練習場を利用される方、会員に同伴して来場される方をいいます。
第2条 (利用契約の成立)
当練習場は、利用者が所定の入会手続きを完了した時を以て、施設利用をお引き受けいたします。なお、利用者は、同伴者についても本約款を遵守させる義務を負うとともに一切の責任を負い、当練習場に迷惑をかけないものとします。
第3条 (利用の拒絶)
当練習場は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その都度または将来にわたり、当練習場の利用をお断りする事があります。
(1)満席のとき
(2)火災その他やむを得ない事情により、当練習場の全部または一部を閉鎖するとき
(3)利用者が公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行い若しくはこれらの行為を行う恐れがあると当社が認めたとき
(4)利用者が暴力的不法行為を行う恐れがある者と認められるとき
(5)利用者が偽名又は他人名義で利用したとき
(6)利用者が泥酔し又は覚せい剤等の薬物を使用したとき
(7)利用者が刃物、危険物等を所持しているとき
(8)利用者が当練習場の営業備品を盗む行為をしたとき
(9)利用者がルール・マナーに著しく反するとき及びその警告を無視して改めないとき
(10)利用者が暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と認められるとき
(11)利用者が他の利用者に故意に損害・迷惑を与えたとき、または与える可能性があるとき
(12)利用者が本約款に違反したとき
(13)その他、利用者が当練習場の利用を認めることが適当でないと当練習場が判断したとき
第4条(休業日、営業時間)
当練習場の休業日及び営業時間は、当練習場が定めるところによります。
また当練習場はこれらを臨時に変更することができるものとします。
第5条(利用料金等)
当練習場を利用する場合、利用者は当練習場が別に定める利用料金及び支払い方法により、利用料金を支払うものとします。
第6条(貴重品、ゴルフ用具等その他所持品の管理)
利用者は、貴重品その他の携行品等は、自らの責任において管理するものとし、当練習場は、場所の如何を問わず、利用者の貴重品その他の携行品の紛失・盗難・毀損等について一切の責任を負わないものとします。
第7条(自己責任とマナー遵守)
利用者は、他の利用者に迷惑をかけず、マナーを守り、自己の責任において当練習場を利用するものとします。
第8条(第三者への賠償)
利用者が、当練習場の敷地内(駐車場を含む)で、他の利用者又は第三者から障害、破損その他の損害を破った場合は、その相手に対して直接損害賠償の請求等をするものとし、当練習場は当該損害に関し一切の責任を負いません。
第9条(当練習場の損害)
利用者が、故意または過失によって当練習場に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
第10条(持込禁止品)
利用者は、当練習場に次のものを持ち込むことはできません。
(1)動物、鳥類等(ペット含む)及び家畜類(身体障害者補助犬法に定められた補助犬を除く)
(2)悪臭又は騒音を発するもの
(3)鉄砲、刀剣類
(4)発火、爆発の恐れのあるもの
(5)アルコール類
(6)その他、当練習場が別途定めるもの
以上
令和4年11月1日